はじめまして、行政書士さくら事務所の塩川 彰彦です。

テスト画像 昭和53年3月 同志社大学法学部法律学科卒業
昭和61年7月 塩川彰彦司法書士行政書士事務所開業
平成19年4月 さくら事務所へ名称変更、事務所移転

■三重県司法書士会所属     三重第317号
■簡裁訴訟代理関係業務認定  第119019号
■三重県行政書士会所属     第86210393号

日々多重債務者の方々の債務整理業務に邁進しております。 また、精神の鍛錬のため、空手・剣道・居合などの武道に精進しております。会社設立や各種書類の手続きなどでお困りの方は、当事務所にご相談ください。小さな相談もお気軽にどうぞ。親切・丁寧・親身になって解決までのお手伝いをいたします。

運送業の許可申請手続までの5つのステップ
(一般貨物自動車運送事業の場合)

STEP1:事前準備‐許可要件を満たしているかの精査
打ち合わせ、現地確認、必要書類の準備・取得など
STEP2:申請書類の作成
運輸局、運輸支局提出用と控えの計3部を作成します。
STEP3:申請

営業所の所在地を管轄する運輸支局へ提出します。

※申請した翌月に、申請者役員等に対し法令試験が実施されます。

この法令試験に合格してから、書類審査に入り、2回落ちてしまうと、申請自体を取り下げなければなりません。
STEP4:許可・許可書の交付

公示された標準処理期間は3〜4ヶ月程度です

※許可が下りた場合、登録免許税12万円の納付案内が届きます。
STEP5:許可後の手続き

運行管理者の選任の届出や車両登録、運賃、料金の設定届出等

※運輸開始届(運送業の開始):1年以内に届出がないと許可が失効します。

また6ヶ月以内に巡回指導が行われます。

巡回指導は、営業所、車庫、車輌などの現況確認とともに、関係法令の遵守状況を中心に行い、

申請内容と異なる事実があったなど、違反事実が発覚した場合、行政処分の対象となります。

※ 運営会社情報

行政書士さくら事務所

三重県鈴鹿市西条五丁目112番地(チェリーマンション1F)

電話番号:0120−926−396

FAX番号:059−383−8496

E-mail:info@shiokawa-office.com

設立日:1986年7月

営業時間:8:30〜17:30

休日:毎週土日

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